被相続人の死亡 | 被相続人の死亡により相続が開始いたします。 | ||
7日 以内 |
❶ | 死亡届の提出 | 7日以内に市区町村役場に死亡届を提出いたします。 |
❷ | 遺言書の有無の確認 | 公正証書遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での検認手続が必要です。 | |
❸ | 相続人の確定 | 必要な戸籍・改正原戸籍・除籍を取り寄せて相続人を確定いたします。 | |
❹ | 相続財産調査 | 被相続人のプラス財産、マイナス財産を調査し、相続財産目録を作成いたします。 | |
3ヶ月 以内 |
❺ | 相続放棄・限定承認 | 相続放棄・限定承認をする場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立いたします。 |
4ヶ月 以内 |
❻ | 準確定申告 | 被相続人に申告すべき所得がある場合は、4ヶ月以内に申告・納付いたします。 |
❼ | 遺産分割協議 | 相続人全員で相続財産分配の協議し、遺産分割協議書を作成いたします。 | |
10ヶ月 以内 |
❽ | 相続税の申告 | 10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行います。 |
❾ | 相続財産の名義変更 | ・不動産の名義変更(相続登記)※提携司法書士 ・その他財産の名義変更を行います。 (期限はありませんが、速やかに行った方がよいでしょう。) |
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相続の完了 | 相続税の申告書を提出後、1年ぐらいすると税務調査が行われる場合があります。 |
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- 死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出しなけ ればなりません。
- 死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう。
- 死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も消除されます。
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- 遺言書の種類は下記の3種類があります。
- 「自筆証書遺言」…
- 被相続人が自筆(手書き)で書いた遺言書。
- 「公正証書遺言」…
- 被相続人が公証役場を通じて作成した遺言書。(末尾に遺言者、公証人、二人以上の証人の署名があります。)
- 「秘密証書遺言」…
- 被相続人が本文を作成して封筒に入れ封印し、公証役場で公証人、二人以上の証人の署名をしてもらう遺言書。
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- 故人に関して死亡の事実を記した戸籍謄本・除籍謄本を取得します。
(出生の事実がわかる除籍又は改正原戸籍まで遡って全ての戸籍を取り寄せます。) - 推定相続人の現在の戸籍まで戸籍謄本を取得します。
- 各相続人の現住所は戸籍の附票を取り寄せて住民票を取得します。
- 故人に関して死亡の事実を記した戸籍謄本・除籍謄本を取得します。
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- 相続財産にはプラス財産とマイナス財産があります。
- 「プラス財産」…
- 現金、預貯金、株、土地、建物、生命保険 等
- 「マイナス財産」…
- 借入金、賃貸物件の預かり敷金、保証債務 等
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- 3カ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ)したものとみなされます。
- 「相続放棄」…
- プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない方法です。
- 「限定承認」…
- プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。
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- 被相続人の死亡日(相続の開始があったことを知った日の翌日)から4カ月以内に被相続人の死亡日までの所得税の確定申告が必要となり、申告・納付を行ないます。
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- 遺産の全容を把握しましたら、相続税がかからない場合でも遺産分割協議書を、原則として作成する必要があります。
- 遺産分割協議書の作成が必要とされない場合は、遺言書がある時と、相続人が一人の時になります。
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- 被相続人の死亡日(相続の開始があったことを知った日の翌日)から10ケ月以内に相続税の申告書を提出いたします。
- 同じく10ケ月以内に納税も必要になります。(一括の現金払いが原則となっております。)
※一括で現金払いができない場合、「延納又は物納」することができます。(諸手続きが必要)
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- 相続財産の名義変更には下記のようなものがあります。
「不動産(土地、建物)の相続登記」※提携司法書士
「銀行預金、郵便貯金等は名義変更、解約手続き」
「株式、投資信託など証券会社での名義変更手続き」
「死亡保険金の請求、高額医療費の請求」
- 相続財産の名義変更には下記のようなものがあります。