料金案内 The Fee

当センターにおいては、被相続人様の遺産総額を目安にして、相続税申告書等の作成料金(税理士及び行政書士の報酬・費用)の基準を定めております。
下記の料金表は、当センターの報酬料金のおおよその目安としてお考えください。実際の契約については、お打ち合わせの上、お客様にご納得いただける料金・費用にてサービスを提供させていただきます。
なお、実際の相続税申告書等の所要時間、業務量、簡易性等を加味し、最終的な報酬・費用を考慮(減額)させていただく場合があります。

相続税申告書の作成料金(税理士報酬・費用)の目安
遺産の総額(*1 相続税申告書の作成報酬(税抜)
7千万円未満 300,000円~
1億円未満 600,000円~
1億5千万未満 900,000円~
2億円未満 1,200,000円~
2億円以上 別途お見積りさせていただきます。
  • 上記の料金は、遺産分割の争いがなく、遺産分割がある程度確定している場合を想定した料金です。
  • 上記の料金は、相続税の納付について、金銭で一括して納付される場合を想定した料金です。
  • 相続税申告書の作成に必要な書類について、当センターにて取り寄せる場合には、別途費用及び日当をご請求させていただく場合がございます。
  • 会社所有の土地等、家屋、有価証券等の評価が必要なものについては、財産の種類に応じた評価の報酬料金が別途かかる場合がございます。
  • 当センターへの申告書作成料金のお支払いについては、相続税申告書の作成が完了した時点でお願いしておりますので、その旨ご了承ください。(なお、契約に際して、着手金をお預かりすることがあります。)
  • 共同相続人について、一人追加ごとに別途遺産の総額(*1)の作成報酬の 10%を追加させていただき ます。
  • なお、提携の司法書士が行う登記費用は含んでおりません。
  • また、上記の料金には、遺産分割協議書の作成費用も含まれております。
  • 所得税の準確定申告書の作成について、別途報酬料金がかかります。
*1:上記の料金表中の “遺産の総額” についての留意点
  1. 遺産の総額とは、被相続人の死亡時における財産の相続税評価額の合計額のことを指します。
  2. 債務・葬式費用がある場合には、それらの金額を差し引く前の金額です。
  3. 生命保険金、退職金等のみなし相続財産を含めた金額(死亡保険金及び退職金の非課税限度額の控除前の金額)です。
  4. 配偶者控除が適用できる場合には、控除適用前の金額です。
  5. 土地については、「小規模宅地等の特例」を適用する前の金額です。

ご相談の流れ Consultation

①電話またはお問い合わせフォームにて問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。女性スタッフが丁寧に対応させていただきます。
お電話番号:0776-21-2470(代)
お問い合わせフォームはこちら
②当センターにて無料相談
相続手続きのご説明、複数資格保有の専門家により、解決方法及び料金のご提案をさせていただきます。
場合によっては、ご相談の上、自宅にお伺いすることも可能です。
③手続きのご依頼
正式にご依頼をいただいてから手続きを開始いたします。
④必要書類等のご案内
市役所等で戸籍、住民票などの書類を集めていただき、当センターまでご提出いただきます。
こちらで代行して集めることもできます。
⑤相続手続きの代行
お客様の相続手続きに必要な文書を作成し、法務局・裁判所・税務署等へ提出いたします。
なお、登記等については、提携の司法書士とワンストップに提供いたします。
⑥手続き完了