当センターにおいては、被相続人様の遺産総額を目安にして、相続税申告書等の作成料金(税理士及び行政書士の報酬・費用)の基準を定めております。
下記の料金表は、当センターの報酬料金のおおよその目安としてお考えください。実際の契約については、お打ち合わせの上、お客様にご納得いただける料金・費用にてサービスを提供させていただきます。
なお、実際の相続税申告書等の所要時間、業務量、簡易性等を加味し、最終的な報酬・費用を考慮(減額)させていただく場合があります。
遺産の総額(*1) | 相続税申告書の作成報酬(税抜) |
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7千万円未満 | 300,000円~ |
1億円未満 | 600,000円~ |
1億5千万未満 | 900,000円~ |
2億円未満 | 1,200,000円~ |
2億円以上 | 別途お見積りさせていただきます。 |
- 上記の料金は、遺産分割の争いがなく、遺産分割がある程度確定している場合を想定した料金です。
- 上記の料金は、相続税の納付について、金銭で一括して納付される場合を想定した料金です。
- 相続税申告書の作成に必要な書類について、当センターにて取り寄せる場合には、別途費用及び日当をご請求させていただく場合がございます。
- 会社所有の土地等、家屋、有価証券等の評価が必要なものについては、財産の種類に応じた評価の報酬料金が別途かかる場合がございます。
- 当センターへの申告書作成料金のお支払いについては、相続税申告書の作成が完了した時点でお願いしておりますので、その旨ご了承ください。(なお、契約に際して、着手金をお預かりすることがあります。)
- 共同相続人について、一人追加ごとに別途遺産の総額(*1)の作成報酬の 10%を追加させていただき ます。
- なお、提携の司法書士が行う登記費用は含んでおりません。
- また、上記の料金には、遺産分割協議書の作成費用も含まれております。
- 所得税の準確定申告書の作成について、別途報酬料金がかかります。