平成28年1月を迎え、法令に基づき、お役所では一部の申告書・申請書への
マイナンバーの利用が始まりました!
まだまだ、馴染みが薄いマイナンバーですが、これからはマイナンバーが
どんどん身近になってきます。
今一度、マイナンバーについてご確認ください。
★「マイナンバー 社会保障・税番号制度」詳しくは、こちらをクリック
ご不明な点は、山原治税理士事務所まで(^^)/
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