今月号のテーマは電子帳簿保存制度についてです。
現行の宥恕措置は令和5年12月31日に終了し、令和6年1月1日からは新たな猶予措置が設けられるものの、電子取引データについてはデータでの保存が必須となります。
税務労務通信と一緒に国税庁のHPに掲載されている事務処理規程サンプルをアップしますので、是非ご覧いただき、自社に合った電子帳簿保存システム構築について検討してみてください。
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今月号のテーマは電子帳簿保存制度についてです。
現行の宥恕措置は令和5年12月31日に終了し、令和6年1月1日からは新たな猶予措置が設けられるものの、電子取引データについてはデータでの保存が必須となります。
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