お知らせ

山原税理士事務所税務労務通信 令和6年6月

今月から定額減税が実施され、各事業者様でも今月の給与支払時から月次減税事務を行っていただくことになります。
今月号の「税経労務通信」では給与所得者の定額減税について特集していますので、是非ご覧いただき、お役立てください。

税務労務通信R6年6月

山原税理士事務所 税務労務通信 R6年6月

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