お知らせ

山原税理士事務所税務労務通信 元年10月

10月に入り消費税増税のスタートを切りました。
当事務所からのご請求につきましても10月分(10月末の請求書)より10%の税率を適用させていただきます。
何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

今月号の「税経労務通信」をアップします。
是非ご覧いただき、経営にお役立てください。

税務労務通信 元年10月

山原治税理士事務所 税務労務通信 元年10月

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